終活キャンペーン
当事務所に、終活・遺言・相続等の相談に、初めて来られた方に、とても書きやすい「エンディングノート」をプレゼントしています。
部数に限りがありますので、お早めにご予約のお電話をくださいませ。
遺言書とは?
遺言書は、多くの方がご存じのとおり、死後に財産分与などにおいて「こうしたい」という思いを実行させるものです。
遺言書には、「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」の三つの種類があります。
これまで当事務所においてはより確実な「公正証書遺言書」での作成をお勧めしておりましたが、2020年7月の法改正施行により、「自筆証書遺言書」の法務局保管制度が始まったことを受けて、「自筆証書遺言書」の作成もお勧めします。
遺言書の違いについて
上記で遺言書について三つの種類を挙げましたが、一般的には、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」を作成される場合が多いので、その二つについて考えていきましょう。
「自筆証書遺言書」とは、公正証書となっていない遺言書です。ですので遺言書として、エンディングノートの延長線上としても作成していける、手軽に作成できる遺言書として、多くの人に利用されています。
しかし、遺言書としての最低限のルールが守られていないと、死後において法的効力を持った遺言書となりません。また一般的に「どこに保管しておくか」という問題もあり、相続人にとって「遺言書がどこにあるのか分からない」という問題も生じがちです。遺言書に問題がないとしても、自宅やその他の場所において保管していた場合、効力を発揮させるためには、家庭裁判所の「検認」という手続きを経ないといけないため、時間もかかります。
「公正証書遺言書」とは、文字通り「公正証書」とされた遺言書です。
遺言書作成サポート
ご希望にかなうスタイルがどのようなものか、あるいはその前段階で、遺言書を作りたいが、全く頭の中でも整理が出来ていない・・・という場合でも、まずは「エンディングノート」を作ってみてるところからなど、それぞれの個性に合わせたサポートをいたします。
自筆証書遺言書(自宅保管、貸金庫などでの保管、法務局保管)、公正証書遺言書、秘密証書遺言書と、最終的にどのような形にするかを決めながら、納得いくものが出来上がるまでサポートを続けさせていただきます。
報 酬 等
基本となる報酬(税別)
自筆証書遺言書 | 35,000円 |
公正証書遺言書 | 75,000円 |
遺言執行者への指名 | 0円 |
相続開始後の遺言執行手続き | 総資産評価額の1.2% (最低報酬額 250,000円) |
保管サービス | 500円/月 |
証人サービス | 8,000円/月 |
相談料 | 初回 3,000円 2回目以降 5,000円 (※) |
※一回の相談ごとに、相談料を頂戴いたしますが、最終的に遺言書が完成したときには、上記報酬に充当いたします。報酬分を超えてご相談については、充当いたしません。
必要に応じて付加する報酬部分(税別)
1.推定相続人の調査
戸籍謄本等 | 1,000円/1通 |
住民票 | 1,000円/1通 |
※行政機関が徴収する発行手数料は、別途追加となります。
2.不動産調査
全部事項証明書(法務局) | 1,000円/1筆・1戸 |
全部事項情報(登記情報サービス) | 500円/1筆・1戸 |
不動産評価証明書 | 1,000円/1通 |
名寄帳 | 1,500円/1通 |
公図・字限図等(法務局) | 1,500円/1通 |
図面・地図(登記情報サービス) | 1,000円/1通 |
※行政機関等が徴収する発行手数料は、別途追加となります。