事前に確認すること
「一度使用された物品」、新品でも「使用のために取引された物品」、又はこれらのものに「幾分の手入れをした物品」を「古物」といいます。
古物の売買、交換、レンタルを業として行うことを「古物営業」といい、古物営業を行う場合には、古物商許可(古物商許可証)が必要となります。
古物商になる条件
以下に該当する方は、古物商の許可を取得することが出来ません。
- 禁固以上の刑が終わってから5年経過していない
- 特定の犯罪で罰金刑を受けてから5年経過していない
- 古物営業法違反で罰金刑を受けてから5年経過していない
- 古物商許可の取消しを受けてから5年経過していない
- 執行猶予中
- 成年被後見人
- 自己破産して免責をまだ受けていない
- 未成年者(例外あり)
- 現役の暴力団関係者又は辞めてから5年経過していない
- 役員に、上記に該当する人がいる会社
- 営業所に設定できる場所がない
古物の種類
届け出に当たって、主となる扱い古物を届けなくてはなりません。また、その他の扱い品目についても届け出は可能です。以下の13品目があります。
美術品 | 絵画・版画・骨董品・アンティーク物など |
衣類 | 古着・着物・小物類・子供服など |
時計・宝飾品 | 時計・宝石・アクセサリーなど |
自動車 | 4輪自動車・タイヤ・部品など |
自動二輪・原付 | バイク・タイヤ・部品など |
自転車 | 自転車・タイヤ・部品など |
写真機 | カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など |
事務機器 | パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など |
機械工具 | 工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など |
道具 | 家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など |
皮革・ゴム製品 | バッグ・靴など |
書籍 | いわゆる古本 |
金券 | 商品券・航空券・高速チケットなど |
届け出に必要な書類
書類 | 個人 | 法人 | 注意事項 |
古物商許可申請書-1 | 〇 | 〇 | |
古物商許可申請書-2 | 〇 | 役員が2名以上の場合 | |
古物商許可申請書-3 | 〇 | 〇 | |
URL届出書 | 〇 | 〇 | インターネット売買する場合 |
URL使用権限を証明する資料 | 〇 | 〇 | 同 上 |
略歴書 | 〇 | 〇 | 事業主、役員・管理者 |
誓約書(申請者) | 〇 | 〇 | |
誓約書(管理者) | 〇 | 〇 | |
登記事項証明書(法人) | 〇 | ||
定款コピー | 〇 | ||
住民票 | 〇 | 〇 | 事業主、役員・管理者 |
市区町村が発行する身分証明書 | 〇 | 〇 | 同 上 |
賃貸借契約書 | 〇 | 〇 | 事業所が賃貸の時 |
営業所の登記事項証明書 | 〇 | 〇 | 事業所が自己所有の場合 |
使用承諾書 | 要事前確認 | ||
営業所付近の地図 | 〇 | 〇 | |
各種申立書・確認書 | 要事前確認 |
所轄警察署によっては、外観写真・事務所内部写真を必要とする場合もあります。
警察署への申請
提出先は、営業所を管轄する警察署です。
古物商許可の申請には、19,000円の審査手数料がかかります。
【申請時の持ち物】
- 申請書類の一式(正本・副本)
- 申請手数料 19,000円
- 免許証等の身分証
- 認印(申請書に捺印した印)
- 委任状(他者が提出を代理する時)
報 酬 等 (基本報酬)
許可取得までのセット | 50,000円 |
申請手数料 | 19,000円 |
その他 | 実費 |