古物商許可

事前に確認すること

「一度使用された物品」、新品でも「使用のために取引された物品」、又はこれらのものに「幾分の手入れをした物品」を「古物」といいます。
古物の売買、交換、レンタルを業として行うことを「古物営業」といい、古物営業を行う場合には、古物商許可(古物商許可証)が必要となります。

古物商になる条件

以下に該当する方は、古物商の許可を取得することが出来ません。

  • 禁固以上の刑が終わってから5年経過していない
  • 特定の犯罪で罰金刑を受けてから5年経過していない
  • 古物営業法違反で罰金刑を受けてから5年経過していない
  • 古物商許可の取消しを受けてから5年経過していない
  • 執行猶予中
  • 成年被後見人
  • 自己破産して免責をまだ受けていない
  • 未成年者(例外あり)
  • 現役の暴力団関係者又は辞めてから5年経過していない
  • 役員に、上記に該当する人がいる会社
  • 営業所に設定できる場所がない

古物の種類

届け出に当たって、主となる扱い古物を届けなくてはなりません。また、その他の扱い品目についても届け出は可能です。以下の13品目があります。

美術品絵画・版画・骨董品・アンティーク物など
衣類 古着・着物・小物類・子供服など
時計・宝飾品時計・宝石・アクセサリーなど
自動車 4輪自動車・タイヤ・部品など
自動二輪・原付バイク・タイヤ・部品など
自転車自転車・タイヤ・部品など
写真機カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など
事務機器パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
機械工具工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など
道具家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など
皮革・ゴム製品バッグ・靴など
書籍いわゆる古本
金券商品券・航空券・高速チケットなど

届け出に必要な書類

書類個人法人注意事項
古物商許可申請書-1
古物商許可申請書-2役員が2名以上の場合
古物商許可申請書-3
URL届出書インターネット売買する場合
URL使用権限を証明する資料 同 上
略歴書事業主、役員・管理者
誓約書(申請者)
誓約書(管理者)
登記事項証明書(法人)
定款コピー
住民票事業主、役員・管理者
市区町村が発行する身分証明書 同 上
賃貸借契約書事業所が賃貸の時
営業所の登記事項証明書事業所が自己所有の場合
使用承諾書要事前確認
営業所付近の地図
各種申立書・確認書要事前確認

所轄警察署によっては、外観写真・事務所内部写真を必要とする場合もあります。

警察署への申請

提出先は、営業所を管轄する警察署です。
古物商許可の申請には、19,000円の審査手数料がかかります。

【申請時の持ち物】

  • 申請書類の一式(正本・副本)
  • 申請手数料 19,000円
  • 免許証等の身分証
  • 認印(申請書に捺印した印)
  • 委任状(他者が提出を代理する時)

報 酬 等 (基本報酬)

許可取得までのセット50,000円
申請手数料19,000円
その他実費