当事務所業務受託契約書の改定を行いました。
これまでも反社会勢力の構成員である場合、業務受託しない旨契約書に記載しております。
さらに今後においては、業務受託後において、依頼人が
反社会勢力(旧統一教会などカルト含む)の構成員・準構成員、周辺関係者並びに犯罪的行為(「顧問料」という名で「みかじめ料」をシノギとするなど)を生業とする者であることなど
が判明した場合、当事務所より一方的に受託契約は打ち切りとさせていただき、公安委員会に情報提供します。その場合、着手金の返金は一切いたしません。新たな契約書の様式は、後日、当ホームページからダウンロードできるようにいたします。